エリアフィッシング・管理釣り場のライフジャケットとは?
釣り人の装備
[ 釣り人の装備 ]
主に着用者を水上に浮かせ、頭部を水面上に位置させる救命用具のひとつ。
類似語
救命胴衣、ライフベスト、フローティングベスト
解説
日本では漁船やプレジャーボートなどの小型船舶からの海中転落によって、毎年約80人の方が命を落としています。ライフジャケットを着用することにより海中転落時の生存率が約2倍に高まることから、2003年6月1日より「船舶職員及び小型船舶操縦者法」が施行され、国土交通省による安全基準に適合した救命胴衣の着用措置が講じられました。2017年(平成29年)2月1日の改正船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則で「船室外のすべての乗船者」にライフジャケットを着用させることを義務化(2018年2月1日施行)となりました。遊漁においては下記の表を参照。
遊漁における着用義務
釣り堀 | 特になし |
渓流釣り場 | 特になし |
ボート釣り(池・湖) | 着用義務あり |
海上釣堀・桟橋 | 着用義務あり |
船釣り(海上) | 着用義務あり(桜マーク必須) |
船渡し、磯釣り | 着用義務あり |
※2020年現在
※桜マークは海上保安庁が認定した救命胴衣。
トラウト(にじます)を対象とした管理釣り場の場合
基本的に陸からの釣りを行っている施設では救命胴衣の着用は必須ではありません。「ボート」「フローター」など水上から釣りをする場合はライフジャケットの着用義務が生じます。
桟橋からの釣りは、にじます、へら等、淡水魚のものは救命胴衣着用は基本不要です。
遊漁施設ではレンタル出来る場合もあります
管理釣り場ドットコムで掲載している、湖沼のボート店、海上釣堀、海釣り桟橋ではライフジャケットをレンタル出来る場合もあります(有償・無償あり)。確認してみてください。
ライフジャケットを貸し出している管理釣り場
ライフジャケット貸出のあるトラウト管理釣り場(エリアトラウト)
管理釣り場は管理者が常駐し、釣りを安全に楽しむ釣り施設です。トラウト管理釣り場では「ボートに乗船、フローター使用」する場合に限り、ライフジャケット着用が義務付けられています。(「陸や桟橋から釣りをする」場合では特に着用義務はありません)。特に小さいお子様の事故防止のために無料でラ...